2026年7月28日、出入国在留管理庁は「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」を公表しました。
2027年4月1日から、特定技能1号外国人に対する支援体制の要件が厳格化されます。
今回の改正では、支援責任者・支援担当者の常勤配置や、担当できる外国人材の人数制限などが新たに定められています。
「現在の登録支援機関に、そのまま支援を委託できるのか」
「自社で外国人材を支援している企業にも影響があるのか」
こうした疑問を持つ企業もあるのではないでしょうか。
今回は、2027年4月から施行される支援体制の主な変更点と、登録支援機関・受入れ企業が準備すべきポイントについて解説します。
この記事のポイント: 2027年4月から、特定技能1号外国人への支援体制に新しい基準が設けられます。支援担当者の常勤配置や担当人数の制限などが導入されるため、登録支援機関だけでなく、外国人材を受け入れる企業も支援体制の確認が必要です。
1.なぜ特定技能1号の支援体制が厳格化されるのか
特定技能1号では、外国人材が安心して日本で働き、生活できるよう、受入れ企業に支援計画の作成と実施が義務付けられています。
主な支援内容には、次のようなものがあります。
- 入国前の事前ガイダンス
- 住居確保や銀行口座開設などの生活支援
- 日本での生活に関するオリエンテーション
- 日本語学習の機会に関する情報提供
- 相談・苦情への対応
- 定期的な面談
これらの支援は、受入れ企業が自社で行うほか、登録支援機関に委託することもできます。
しかし、外国人材の受入れが拡大する中、支援を担当する職員の配置や人数などについて、より明確な基準が必要となっています。
今回の改正は、外国人材一人ひとりに対して、適切な支援を継続して提供できる体制を整えることを目的としています。
2.2027年4月から変わる4つのポイント
今回の改正では、主に4つの変更点が示されています。
① 支援責任者・支援担当者の常勤配置
これまでは、支援責任者や支援担当者について、必ずしも常勤であることは求められていませんでした。
しかし、2027年4月からは、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上選任することが必要になります。
なお、支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。
登録支援機関の場合は、支援業務を行う事務所ごとに配置する必要があります。
② 支援業務を担当できる人が限定される
改正後は、原則として支援業務に従事できる人が、正式に選任された支援責任者・支援担当者に限定されます。
そのため、選任されていない従業員が支援業務を分担している場合は、体制の見直しが必要になります。
誰が外国人材の支援を担当するのかを、明確にしておくことが重要です。
③ 支援責任者への養成講習が義務化
支援責任者には、支援能力を向上させるための養成講習の修了が義務付けられます。
講習では、入管法や労働関係法令、特定技能制度などの知識を学びます。
ただし、2027年4月の施行後も、当分の間は講習を修了していなくても差し支えないとされています。
そのため、2027年4月までにすべての支援責任者が講習を修了する必要があるわけではありません。
今後の講習実施状況や、経過措置の終了時期について確認しておくことが重要です。
④ 支援担当者の人数に新しい基準
今回の改正で、特に登録支援機関への影響が大きいのが、支援担当者の人数に関する基準です。
登録支援機関では、支援担当者の人数について、次の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 委託を受けている受入れ企業数を10で割った数を超えること
- 支援している特定技能1号外国人数を50で割った数を超えること
つまり、支援担当者が1名の場合、委託元は10機関未満、支援する外国人材は50人未満でなければなりません。
例えば、必要となる支援担当者数は次のようになります。
| 委託元企業数 | 外国人数 | 必要な支援担当者数 |
|---|---|---|
| 5社 | 30人 | 1名 |
| 10社 | 40人 | 2名 |
| 8社 | 50人 | 2名 |
| 25社 | 120人 | 3名 |
注意したいのは、「10社以下」「50人以下」ではなく、10社未満・50人未満という点です。
委託元企業が10社ちょうど、または支援外国人数が50人ちょうどになった場合は、支援担当者が2名以上必要になります。
なお、支援責任者が支援担当者を兼務している場合は、その人も人数に含められます。
3.登録支援機関と受入れ企業への影響
今回の改正は、登録支援機関だけでなく、外国人材を受け入れる企業にも関係します。
① 登録支援機関への影響
登録支援機関では、現在の支援体制が新しい基準を満たしているか確認する必要があります。
特に、少人数で多くの外国人材を支援している機関では、新たな担当者の採用や配置変更が必要になる可能性があります。
また、複数の事務所で支援業務を行っている場合は、それぞれの事務所に必要な人員を確保しなければなりません。
② 受入れ企業への影響
登録支援機関に支援を委託している企業も、今回の改正と無関係ではありません。
現在の委託先が新しい要件を満たせなければ、支援体制の見直しが必要になる可能性があります。
そのため、委託先に対して、
- 常勤の支援責任者・支援担当者がいるか
- 支援している企業数・外国人数は適切か
- 2027年4月以降も継続して支援を受けられるか
などを確認しておくとよいでしょう。
一方、外国人材への支援を自社で行っている企業についても、支援責任者・支援担当者の配置など、新しい基準への対応が必要になります。
4.受入れ企業が準備すべき3つのポイント
2027年4月の施行に向けて、企業が確認しておきたいのは次の3つです。
① 現在の支援体制を確認する
まずは、外国人材への支援を自社で行っているのか、登録支援機関に委託しているのかを整理しましょう。
自社で支援する場合は、常勤の担当者を配置できるか確認する必要があります。
② 登録支援機関の対応状況を確認する
登録支援機関に委託している場合は、2027年4月以降も新しい基準を満たして支援を継続できるか確認しておきましょう。
特に、複数の企業から多くの外国人材の支援を受託している機関では、担当者の人数が重要になります。
③ 支援内容や対応範囲を確認する
登録支援機関を選ぶ際には、費用だけでなく、実際の支援内容も確認することが重要です。
例えば、外国人材から相談があった場合に誰が対応するのか、緊急時の連絡体制は整っているのか、日本語や生活面の相談にも対応できるのかといった点です。
支援担当者の人数が基準を満たしているだけでなく、実際に外国人材を支えられる体制があるかを確認することが大切です。
関連記事:外国人社員が安心して働ける社内体制づくり
まとめ
2027年4月から、特定技能1号外国人への支援体制に関する要件が厳格化されます。
主な変更点は、支援責任者・支援担当者の常勤配置、支援業務を担当する人の限定、養成講習の義務化、支援担当者の人数基準の導入です。
特に登録支援機関では、委託元企業数や支援外国人数に応じた人員配置が必要になるため、早めに体制を確認しておくことが重要です。
一方で、外国人材への支援は、制度上の基準を満たしていれば十分というわけではありません。
KAKKIでは、外国人材が安心して働き、長く活躍できる環境を整えることが、採用後の定着につながると考えています。
株式会社活喜(KAKKI)では、外国人材の紹介に加え、登録支援機関としての支援や日本語教育にも取り組んでいます。
外国人材の受入れや登録支援機関の選定、支援体制の見直しをご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
参考資料
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」
※本記事は2026年7月28日の公表資料を起点として解説しています。実際の登録・更新や支援体制の整備に当たっては、最新の公式資料をご確認ください。