制度・在留資格

【2026年最新】リネンサプライ分野で外国人材の受入れが本格化。特定技能・育成就労の対象業務と企業の条件を解説

2026年7月31日、厚生労働省は、リネンサプライ分野における特定技能・育成就労の協議会への加入申請受付を開始しました。

リネンサプライ分野は、2026年1月に特定技能制度と育成就労制度の対象に追加された新しい分野です。

2026年6月1日からは特定技能1号の在留資格申請も可能になっており、外国人材の受入れに向けた制度整備が進んでいます。

「リネンサプライとはどのような仕事なのか」

「クリーニング工場なら、どこでも外国人材を採用できるのか」

「特定技能と育成就労では、何が違うのか」

こうした疑問を持つ企業もあるのではないでしょうか。

今回は、リネンサプライ分野で認められる仕事内容と、外国人材を受け入れる企業に求められる条件について解説します。

この記事のポイント: リネンサプライ分野では、ホテルや病院などで使用するシーツやタオルの洗濯・仕上げなどが対象となります。ただし、外国人材を受け入れるには、施設ごとの衛生基準の認定や協議会への加入などが必要です。

1.リネンサプライ分野とは?対象となる仕事内容

リネンサプライとは、ホテルや病院、介護施設などで使用するシーツやタオル、寝具類などを回収し、洗濯・仕上げを行って再び提供するサービスです。

今回の制度では、リネン類の入荷から出荷までの一連の業務が対象となっています。

具体的には、次のような仕事が挙げられます。

  • 使用済みリネン類の入荷・仕分け
  • 洗濯機や乾燥機を使用した洗濯・乾燥
  • シーツやタオルなどの仕上げ
  • 製品の検品・結束
  • 出荷に向けた作業

また、日本人従業員が通常行っている資材の運搬や事業所内の清掃なども、主な業務に付随する範囲で行うことが認められています。

ただし、運搬や清掃などの関連業務だけを担当させることは認められていません。

ホテルや病院の清掃業務も対象になる?

ここで注意したいのは、リネンサプライ分野と宿泊業、ビルクリーニング分野の違いです。

例えば、ホテルの客室清掃やベッドメイキングを主な仕事として任せる場合、リネンサプライ分野の対象業務とは異なります。

また、病院でシーツを使用しているからといって、病院内のすべての業務が対象となるわけではありません。

リネンサプライ分野で外国人材を採用する場合は、認められたリネン類の処理業務に従事させることが基本となります。

2.外国人材を受け入れる企業に必要な条件

リネンサプライ分野では、対象業務を行っているだけで外国人材を受け入れられるわけではありません。

企業には、次のような条件が設けられています。

① 施設ごとに衛生基準の認定を受ける

特に重要なのが、受入れ施設の衛生基準です。

企業は、次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けた施設で、外国人材を就労させる必要があります。

  • 日本リネンサプライ協会による「リネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準」
  • 医療関連サービス振興会による「寝具類洗濯業務に関する基準」

ここで注意したいのは、認定は法人単位ではなく、施設単位で必要になるという点です。

例えば、同じ会社が複数のクリーニング工場を運営している場合、外国人材を受け入れる工場ごとに認定を確認する必要があります。

また、認定には有効期限があるため、継続して受け入れる場合は更新も必要です。

② 協議会への加入が必要

2026年7月31日から、リネンサプライ分野の特定技能協議会と育成就労協議会への加入申請受付が始まりました。

外国人材を受け入れる企業は、該当する協議会の構成員になる必要があります。

申請は厚生労働省のホームページから行うことができ、協議会への加入費用は無料です。

ただし、登録支援機関や監理支援機関による加入申請の代行は認められていません。

受入れ企業自身が、必要書類を準備して手続を行う必要があります。

③ 受入れ後も適切な管理を行う

協議会への加入後も、必要な調査や指導への協力が求められます。

また、外国人材本人から求められた場合には、実務経験を証明する書類を交付する必要があります。

外国人材を採用して終わりではなく、適切な労働環境や技能を身につけられる体制を継続して整えることが重要です。

3.特定技能と育成就労では何が違う?

リネンサプライ分野では、特定技能1号と育成就労の両方で外国人材を受け入れることができます。

ただし、制度の目的や採用時に求められる能力は異なります。

比較項目特定技能1号育成就労
制度の目的一定の技能を持つ人材の確保外国人材の育成と確保
制度の開始2026年6月から在留資格申請可能2027年4月開始予定
在留期間原則通算5年以内原則3年間
技能水準所定の技能評価試験など就労を通じて段階的に習得
日本語能力原則JLPT N4以上など就労開始前A1相当から段階的に向上

特定技能1号は即戦力として採用

特定技能1号では、リネンサプライ分野の技能評価試験に加え、原則としてJLPT N4以上、またはJFT-BasicのA2.2相当以上などの日本語能力が求められます。

技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の条件を満たす人材には試験免除が認められることもあります。

育成就労は3年間で人材を育てる制度

一方、育成就労では、原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育成することを目指します。

リネンサプライ分野では「リネンサプライ仕上げ作業」を主たる技能とし、計画的に技能を習得させます。

また、日本語能力についても段階的な到達目標が設定されています。

早期に活躍できる人材を求めるなら特定技能、時間をかけて育成したいなら育成就労という違いがあります。

関連記事:特定技能と育成就労の違いを比較 企業はどちらを選ぶべき?

4.受入れ企業が準備すべき3つのポイント

外国人材の受入れを検討する企業は、次の3つを確認しておきましょう。

① 施設の認定状況を確認する

まずは、外国人材を受け入れる工場が、必要な衛生基準の認定を受けているか確認しましょう。

認定を受けていない施設では、対象となるリネンサプライ業務を行っていても、そのまま外国人材を受け入れることはできません。

② 協議会への加入を進める

施設の条件を満たしている場合は、協議会への加入手続を確認しましょう。

2026年7月31日から加入申請が可能になっているため、採用を検討する企業は早めに準備を進めることが重要です。

③ 日本語教育と指導体制を整える

リネンサプライ分野では、大型の洗濯機や乾燥機、仕上げ用の設備などを使用します。

そのため、外国人材が作業手順や安全に関する指示を正しく理解できることが重要です。

また、洗濯物の仕分けや検品、品質確認など、仕事に必要な日本語も少なくありません。

外国人材が安心して働けるよう、現場での指導と日本語教育を組み合わせることが大切です。

まとめ

2026年7月31日、リネンサプライ分野における特定技能・育成就労の協議会への加入申請受付が始まりました。

リネンサプライ分野では、ホテルや病院などで使用するシーツやタオルの洗濯・仕上げなどが外国人材の対象業務となります。

ただし、外国人材を受け入れるには、施設ごとの衛生基準の認定や協議会への加入など、一定の条件を満たす必要があります。

また、採用後は技能だけでなく、日本語能力を高められる環境を整えることも重要です。

KAKKIでは、外国人材の採用は、人材を確保することだけでなく、採用後に成長し、長く活躍してもらうことが大切だと考えています。

株式会社活喜(KAKKI)では、外国人材の紹介に加え、経験豊富な登録日本語教員による日本語教育にも対応しています。

外国人材の採用や日本語教育、受入れ体制の整備をご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。


参考資料

※本記事は2026年7月31日の協議会加入申請受付開始を中心に解説しています。特定技能1号は2026年6月1日から在留資格申請が可能ですが、実際の受入れには、施設の認定や協議会への加入、外国人材本人の在留資格・技能・日本語能力などの要件を満たす必要があります。