2026年7月28日、厚生労働省は「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」を公表しました。
今回の目安どおりに引上げが行われた場合、全国加重平均は時給1,176円となり、前年から55円の引上げとなります。
最低賃金の引上げは、日本人だけでなく、日本で働く外国人材にも関係する重要なニュースです。
「外国人材の給与も引き上げる必要があるのか」
「最低賃金が55円上がると、人件費はいくら増えるのか」
「特定技能外国人の給与は、最低賃金を満たしていれば問題ないのか」
こうした疑問を持つ企業もあるのではないでしょうか。
今回は、2026年度の最低賃金引上げの目安と、外国人材の給与や採用コストへの影響について解説します。
この記事のポイント: 2026年度の最低賃金は、全国加重平均で55円引上げの1,176円となる目安が示されました。外国人材にも最低賃金が適用されるため、企業は給与や人件費の見直しが必要です。
1.2026年度の最低賃金はどれくらい上がる?
厚生労働省が2026年7月28日に公表した最低賃金引上げの目安は、全国加重平均で55円となりました。
目安どおりに改定された場合の全国加重平均は、前年の1,121円から1,176円となり、引上げ率は約4.9%です。
今回の目安は、都道府県を経済状況などに応じて3つのランクに分けて示されています。
| ランク | 引上げ額の目安 | 主な都道府県 |
|---|---|---|
| Aランク | 54円 | 東京、大阪、愛知、神奈川など |
| Bランク | 56円 | 北海道、京都、兵庫、福岡など |
| Cランク | 56円 | 青森、沖縄、鹿児島など |
ただし、全国加重平均の1,176円が、すべての都道府県に適用される最低賃金になるわけではありません。
実際の最低賃金は、各都道府県の審議会で改定額が検討され、その後に決定されます。
そのため、7月28日時点では、今回公表された金額はあくまで「目安」です。
企業は今後、事業所がある都道府県の正式な最低賃金額と発効日を確認する必要があります。
2.外国人材にも最低賃金は適用される?
最低賃金は、日本人だけでなく、日本国内で働く外国人材にも適用されます。
例えば、次のような在留資格で働く外国人も対象です。
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能実習
- 永住者・定住者など
また、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーにも最低賃金が適用されます。
外国人であることを理由に、日本人より低い最低賃金を設定することは認められていません。
特定技能外国人は最低賃金以上なら問題ない?
ここで注意したいのが、特定技能外国人の給与です。
特定技能制度では、最低賃金を満たすだけでなく、同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められています。
例えば、同じ仕事内容や経験を持つ日本人社員に月給25万円を支払っている場合、外国人材だけを最低賃金に近い給与で採用することは、特定技能制度の報酬要件に抵触する可能性があります。
最低賃金は、あくまで法律で定められた給与の下限です。
外国人材を採用する際には、最低賃金だけでなく、仕事内容や経験、社内の給与水準なども踏まえて報酬を設定する必要があります。
3.最低賃金が55円上がると採用コストはいくら増える?
最低賃金の引上げによって、企業の人件費はどのくらい増えるのでしょうか。
仮に、時給が55円上がり、1人当たり月160時間働く場合で計算してみます。
| 対象人数 | 月間の人件費増加 | 年間の人件費増加 |
|---|---|---|
| 1名 | 8,800円 | 105,600円 |
| 5名 | 44,000円 | 528,000円 |
| 10名 | 88,000円 | 1,056,000円 |
※時給55円の引上げを対象者全員に適用し、月160時間・年間12か月勤務すると仮定した試算です。社会保険料の事業主負担などは含んでいません。
1人当たりでは月8,800円の増加ですが、10名を雇用している場合、年間では100万円以上の負担増となります。
また、実際には社会保険料の事業主負担なども考慮する必要があります。
そのため、最低賃金の引上げは、毎月の給与だけでなく、年間の人件費を含めて考えることが重要です。
ただし、すでに新しい最低賃金を十分に上回る給与を支払っている場合、法律上、今回の改定だけを理由として一律に55円引き上げる必要があるわけではありません。
4.外国人材の給与で注意したい3つのポイント
最低賃金が改定される際、企業が確認しておきたいのは次の3つです。
① 月給制でも最低賃金の確認が必要
最低賃金は時給で示されますが、月給制の正社員も対象です。
そのため、月給を1か月平均の所定労働時間で割り、時給に換算して確認する必要があります。
例えば、月給20万円で1か月平均の所定労働時間が160時間の場合、時給換算では1,250円となります。
この金額が勤務先の都道府県の最低賃金を下回っていないか確認しましょう。
② 残業代や通勤手当は含めない
最低賃金を確認する際には、給与のすべてを計算に含められるわけではありません。
例えば、
- 残業代
- 賞与
- 通勤手当
- 家族手当
- 精皆勤手当
などは、最低賃金の計算対象から除外されます。
つまり、手当を含めた給与総額が最低賃金を上回っていても、基本給などの対象賃金が基準を下回っている可能性があります。
給与総額ではなく、最低賃金の対象となる賃金で計算することが重要です。
③ 採用時の給与と既存社員のバランス
最低賃金が引き上げられると、新しく採用する社員の給与だけでなく、現在働いている社員との給与バランスも考える必要があります。
例えば、新入社員の給与を最低賃金に合わせて引き上げた結果、数年間働いている社員とほとんど同じ給与になる場合も考えられます。
そのため、新規採用時の給与だけでなく、経験や能力に応じた昇給制度についても確認しておくとよいでしょう。
5.外国人材の採用では給与以外の条件も重要
最低賃金の引上げによって、外国人材の採用コストが増加する企業もあると考えられます。
一方で、人材不足が続く業界では、給与を抑えることだけを優先すると、採用や定着が難しくなる可能性もあります。
例えば、
- 日本語を学べる環境がある
- 仕事を丁寧に教えてもらえる
- 困ったときに相談できる
- 経験や能力に応じた昇給がある
- 将来のキャリアを考えられる
といった条件も、外国人材が働く企業を選ぶ際の重要な要素になります。
KAKKIでは、外国人材の採用は、給与だけでなく、入社後に安心して働き続けられる環境を整えることも大切だと考えています。
採用時の給与と、その後の育成・定着支援をあわせて考えていくことが重要ではないでしょうか。
6.企業が今から準備すべきこと
今回の最低賃金引上げの目安を踏まえ、企業は早めに給与や採用計画を確認しておくことが重要です。
特に、次の3点を確認しておきましょう。
① 現在の給与が新しい最低賃金を満たすか
時給制だけでなく、月給制の社員についても最低賃金を確認しましょう。
都道府県によって改定額や発効日が異なるため、勤務先ごとに確認が必要です。
② 年間の人件費を見直す
外国人材を複数名雇用している場合は、給与引上げによる年間の負担増を試算しておくとよいでしょう。
新規採用の予定がある場合は、採用後の給与水準も含めて予算を立てる必要があります。
③ 長期的な人材育成を考える
給与が上がるのであれば、その分、社員に長く働いてもらい、仕事を覚えて活躍してもらうことも重要です。
日本語教育や業務研修、キャリア形成などを通じて、外国人材が成長できる環境を整えておきましょう。
まとめ
2026年7月28日、厚生労働省は最低賃金引上げの目安を公表しました。
目安どおりに改定された場合、全国加重平均は55円引上げの1,176円となります。
外国人材にも最低賃金は適用されるため、企業は新しい最低賃金を踏まえ、給与や採用コストを確認しておく必要があります。
また、特定技能外国人については、最低賃金だけでなく、日本人と同等以上の報酬が求められることにも注意が必要です。
一方で、外国人材の採用では、給与だけでなく、働きやすい職場環境や入社後の育成も重要になります。
KAKKIでは、外国人材の紹介から日本語教育、採用後の定着支援まで、企業様の状況に合わせた支援を行っています。
外国人材の採用や受入れ体制の見直しをご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日)
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
※本記事は2026年7月28日時点の引上げ目安を中心に解説しています。実際の適用額は都道府県によって異なりますので、最新の最低賃金額と発効日をご確認ください。