制度・在留資格

【2027年開始予定】特定技能「資源循環」とは?受入れ対象企業・要件・業務内容を徹底解説

2027年から、特定技能制度の「資源循環分野」で外国人材の受入れが始まる予定です。現在、評価試験や協議会加入など、制度開始に必要な準備が進められています。

特定技能における資源循環分野の対象業務は、一般廃棄物や産業廃棄物の「中間処理」です。

廃棄物処理業界では慢性的な人手不足が続いており、2024年度の有効求人倍率は5.35倍となっています。

また、2028年度には廃棄物処分業の従事者が約17,000人不足すると見込まれています。国内人材の確保や、デジタル技術・自動化設備の導入による生産性向上を進めても、なお約4,500人の不足が残る見通しです。

この人手不足に対応するため、資源循環分野が特定技能制度と育成就労制度の対象に追加され、受入れに向けた制度整備が進められています。

今後の受入れ見込数は、

  • 特定技能1号:900人
  • 育成就労:3,600人

合計4,500人となっています。

出典:環境省「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 及び 育成就労に係る制度の運用に関する方針」を基に作成

本記事では、以下の5つについて分かりやすく解説します。

1.受入れ対象企業

出典:環境省「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 及び 育成就労に係る制度の運用に関する方針」を基に作成

上記の図の通り、資源循環分野の受入対象企業は大きく3つに分類されます。

①廃棄物処分業者

廃棄物処理法に基づく処分業の許可を受け、廃棄物の中間処理を行う事業者です。

代表的なものとして、

  • 一般廃棄物処分業者
  • 産業廃棄物処分業者
  • 特別管理産業廃棄物処分業者

などがあります。

②廃棄物処理法に基づく認定事業者

①の通常の処分業許可を持つ事業者に加えて、同じ廃棄物処理法に基づく認定制度により、廃棄物の再生利用、広域処理、無害化処理を行う事業者も対象です。

代表的なものとして、

  • 再生利用認定業者
  • 広域的処理認定業者
  • 無害化処理認定業者

などがあります。

また、認定制度の種類によっては、認定事業者から委託を受け、法令上の条件を満たして廃棄物の中間処理を行う事業者も対象となります。

③各種リサイクル法等に基づく事業者

各種リサイクル法に基づく認定を受け、廃棄物の再商品化や再資源化に必要な中間処理を行う事業者も対象です。

代表的なものとして、

  • 容器包装リサイクルにおける認定事業者
  • 家電リサイクルに関係する認定事業者
  • 小型家電の再資源化認定事業者
  • プラスチックの再商品化・再資源化認定事業者
  • 高度再資源化事業者
  • 高度分離・回収事業者

などがあります。

また、これらの認定事業者や指定法人から委託を受けた事業者についても、認定計画などに記載され、実際に廃棄物の中間処理を行っているなどの条件を満たす場合は、対象となります。

単にリサイクル品や廃棄物を取り扱っているだけでは対象になりません。自社が保有する認定の内容や委託関係、実際に担っている処理工程を確認する必要があります。

2.受入れ対象企業の要件

特定技能外国人を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 廃棄物処分業における中間処理を実施していること
  • 分野別運用方針に定められた対象事業者に該当すること
  • 外国人材を直接雇用すること
  • 資源循環分野の協議会に加入すること
  • 協議会および環境省の調査・指導に協力すること
  • 日本人と同等以上の報酬・待遇を確保すること

資源循環分野では、協議会への加入にあたり、受入れを希望する事業者に対して書面および実地による確認(優良機関認証)が行われます。

認証されなかった場合は、特定技能外国人の受入れ要件を満たさないことになります。

具体的な確認項目や手続きの流れはまだ公表されていませんが、受入れを検討する企業は、保有している許可や認定、実際の処理工程、安全管理体制、労務管理の状況などを整理しておきましょう。

なお、雇用形態は受入企業による直接雇用に限られ、人材派遣による受入れはできません。

また、1号特定技能外国人を受け入れる場合は、支援計画を作成し、受入れ前後に必要な支援を実施する必要があります。

KAKKIでは、受入れ準備から生活支援、定期面談、入社後の定着支援まで一貫して対応しています。資源循環分野で外国人材の受入れを検討されている企業様は、お気軽にご相談ください。

3.資源循環分野で外国人材が従事できる業務

出典:環境省「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 及び 育成就労に係る制度の運用に関する方針」を基に作成

上記の図の通り、資源循環分野の対象業務は廃棄物処分業における「中間処理」です。

中間処理とは、排出された廃棄物を最終処分または再資源化に適した状態へ加工・処理する工程を指します。

具体的な業務例としては、次のような作業が想定されます。

  • 廃棄物の受入れ・荷下ろし
  • 選別・分別
  • 破砕
  • 圧縮・減容
  • 中和処理
  • 焼却
  • 脱水・乾燥
  • 燃え殻・残渣の集約
  • 処理後物の搬出
  • 設備の操作・点検

特定技能外国人は、中間処理を主な業務としながら、日本人従業員が通常行う関連業務にも付随的に従事できます。

ただし、関連業務だけを継続して担当させることはできません。

また、廃棄物の収集・運搬のみを主な業務とする場合や、埋立てなどの最終処分のみを担当させる場合は、資源循環分野の対象業務には該当しません。

具体的な対象業務や関連業務の範囲については、今後公表される運用要領等を確認する必要があります。

4.外国人材に求められる日本語・技能要件

資源循環分野で特定技能1号として働くには、以下の要件を満たす必要があります。

技能試験

資源循環分野特定技能1号評価試験への合格

現時点では、

  • 試験日程
  • 実施国
  • 出題範囲
  • 受験料

などの詳細は未公表です。

日本語試験

日本語能力については、「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上が求められます。

目安としては、

  • JLPT N4以上
  • JFT-Basic A2以上

となります。

A2レベルは、日常生活や職場での基本的な指示を理解し、簡単な報告や会話ができる程度の日本語能力です。

5.受入れ企業が準備すべきポイント5選

制度開始に向けて、事前準備が重要になります。

①自社が受入対象企業に該当するか確認する

許可・認定・処理工程を整理し、「中間処理」を担っているかを明確にします。

②任せる業務を整理する

工程ごとの人員不足を洗い出し、

  • 主業務(中間処理)
  • 関連業務

を明確に区分しておきます。

③採用計画を立てる

必要人数や採用時期を整理します。

④安全教育体制を整備する

  • 視覚的に理解できるマニュアル
  • やさしい日本語での手順書
  • 危険箇所の明示
  • 緊急時対応フロー

など、外国人でも理解できる形で整備することが重要です。

⑤登録支援機関を選定する

特定技能1号外国人の受入れには、住居や生活に関する案内、行政手続きの支援、相談対応、定期面談などが必要です。

まとめ

資源循環分野は、廃棄物処理業界の人手不足に対応するため、特定技能制度に新たに追加された分野です。

主なポイントは次の通りです。

  • 対象業務は廃棄物処分業の中間処理
  • 一般廃棄物と産業廃棄物の中間処理が対象
  • 特定技能1号の受入れ見込数は2026年度から2028年度までの3年間で900人
  • 資源循環分野では、収集運搬のみを主業務とする受入れは対象外
  • 雇用形態は直接雇用のみ
  • 協議会加入にあたり書面・実地による優良機関認証が行われる

制度開始後は採用競争が激しくなる可能性があります。

早い段階で、自社の対象可否と受入れ体制を整理しておくことが重要です。

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  • 制度説明
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